武陵会奨学金貸与規則
(目的)
第1条
この規則は武雄高等学校を卒業した者で、6年間の就学が義務付けられている大学学部への進学者を優先し、経済的理由により大学就学が困難な者に対し奨学金を貸与し、社会的有用な人材を育成する事を目的とする。
ただし、該当者がない場合は4年制大学進学者にも適用するものとする。
(貸与を受ける者の資格)
第2条
奨学金の貸与を受ける者の資格は、次に掲げる各号に該当する者でなければならない。
①高校在学中の学業成績が優秀である者。
②学資の支弁が困難と認められる者。
③大学の入学が決定した者。
(貸与の金額、期間等)
第3条
奨学金の貸与額は在学1年につき360,000円とする。
2 奨学金の貸与期間は大学学部で定められている就学期間内とする。
(貸与の方法)
第4条
奨学金の貸与の方法は、年2回(4月、9月)に分けて本人に交付する。
(申請の手続き)
第5条
奨学金の貸与を受けようとする者は、別に定める奨学金貸与願書及び誓約書に在学学校長の推薦書を添えて武陵会会長に出願しなければならない。
(貸与の停止)
第6条
貸与生が次の各号の一に該当するときは、その理由が生じた翌月から奨学金の貸与を停止する。
①休学した時
②死亡した時
③中途退学した時
④傷痍疾病の為成業の見込みがない時
⑤学生の本分に反する行為があった時
⑥奨学金辞退の申し出があった時(貸与金の返還)
第7条
貸与金は卒業後、貸与期間の倍年数で均等に返還しなければならない。
2 貸与生が前条第2号から第6号に該当し、貸与を停止された場合は、原則として貸与期間の倍年数で均等に返還しなければならない。ただし、事情によっては一括返還ができるものとする。
3 奨学金は無利子とする。
(返還の猶予等)
第8条
災害又は、死亡、傷病、疾病その他やむなき事由によって返還が著しく困難になった場合は、貸与金の返還を猶予又は免除することが出来る。
2前項に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続する時は願出により引続き1年ずつ延長することができる。
3 貸与金の返還猶予又は免除を受けようとする者は、貸与金返還猶予願書又は貸与金返還免除願書にその事由を証明することの出来る書類を添付して、武陵会会長に提出しなければならない。
(貸与生の義務)
第9条
貸与生は年1回在学証明書を提出するとともに、武陵会総会に出席しなければならない。ただし、出席不可能な場合は保護者を通じて近況報告書を武陵会会長へ提出しなければならない。
2 貸与生は、次の各号の一に該当する時は届出書を武陵会会長に提出しなければならない。
①退学又は転学しようとする時(退学等届)
②休学、停学又は長期欠席により学業を1ヶ月以上中断する時(休学等届)
③復学したとき(復学届)
④奨学金の貸与を辞退する時(辞退届)
⑤氏名又は住所を変更した時(氏名住所変更届)
⑥貸与生が死亡した時(保護者による死亡届)
⑦保証人が死亡又は破産その他保証人として適当でない事由ができた時は保証人を変更しなけならない。
(保証人変更届)
第10条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
この規則は、平成21年4月1日より施行する。