武陵会会則

佐賀県立武雄高等学校同窓会会則

第1章総則

第1条(名称)

 本会は佐賀県立武雄高等学校同窓会と称する。
※平成7年度総会において武雄高校同窓会の親称を「武陵会」とすることに決定した。

第2条(目的)

 本会は会員相互の友誼を篤うし、資質の向上を図り、母校の発展に寄与することを以て目的とする。

第3条(所在地)

 本会は本部を武陵会館に置き会員の希望により支部を設置する事ができる。

第2章会員及び役員

第4条(会員の組織)

 本会は次の会員を以て組織する。
1.普通会員
(イ)佐賀県立武雄高等女学校、佐賀県立武雄中学校並びに佐賀県立武雄高等学校卒業生。
(ロ)中途退学者にして常任幹事会の承認を受けたもの。
2.特別会員
佐賀県立武雄高等女学校、佐賀県立武雄中学校並びに佐賀県立武雄高等学校職員及旧職員。

第5条(役員)

 会長:1名
副会長:6名
常任幹事:高女中学各回1名、高校各回2名
事務局長:1名(同窓会員を充てる)
事務局次長:1名(同窓会員を充てる)
事務主任:1名(母校職員を充てる)
会計監査:2名
支部長:東京支部長、東海支部長、関西支部長、福岡支部長、長崎支部長、佐世保支部長、佐賀支部長、伊万里支部長、多久支部長
顧問:学校長他若干名

第6条(役員の任務)

役員の任務は次の通りとする。
会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時は、之を代理する。
常任幹事は卒回を代表及び統括し、常任幹事会において会長の諮問に応じ会務を処理決定する。但し重要事項については総会に付するものとする。
事務局長は会長の指示に従い、会計を含む本会事務を担当する。
事務主任は同窓会と母校の連絡調整をする。
会計監査は会計に関する書類を監査すると共に総会に提出する会計に関する書類を調査し、総会にその意見を報告せねばならない。
各支部長は当該支部においての活動及び運営を統括する。
第7条(役員の選出)
会長、副会長、顧問、会計監査、事務局長は常任幹事会にて推薦し、常任幹事は各回で推薦し、いずれも総会に於いて決定する。支部長は当該支部にて夫々選出し、本部に連絡する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。欠員を生じた時は補欠役員を直ちに補充し、その任期は残りの期間とする。

第3章総会及び会議

第9条(総会)

総会は5月第3日曜日に開催する。
尚、会長が必要認めた時は臨時総会を開くことが出来る。

第10条(会議)

正副会長会
正副会長会は本会事業の円滑な遂行のため、必要に応じて会長が招集する。
構成は会長、副会長、事務局長、事務主任とし、正副会長会と呼称する。
常任幹事会
常任幹事会は必要に応じて会長が招集する。議案等については、出席者の過半数をもって可決する。尚、会長が重要事項と判断する事項については総会に諮り議決する。
特別委員会
本会において特別な事業(記念事業等)を行う時は、会長は必要に応じて委員会を設置することが出来る。委員選出に関しては正副会長会が推薦し、常任幹事会を経て総会で承認を得る。

第4章収入及び事業

第11条(入会金)

同窓会入会金を10,800円とする。ただし、同窓会入会金は在学中3カ年間に分割納入することができる。

第12条(会費その他)

1、会費は一人当たり年間2000円とする。但し、卒業後10年未満は除く。
2、その他寄附金。

第13条(会計年度)

会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。

第14条(事業)

本会は次の事業を行う。
1、名簿作成及び管理
2、会報の作成及び会員への配布
3、ホームページによる広報活動
4、奨学資金の貸与
5、その他必要な事項

第15条(慶弔)

役員及び本会活動に特別貢献された人については、慶弔意を表する。

第5章 その他の会議

第16条

支部長会議
支部長会議は必要に応じて会長が招集する。
支部長会議は本部、支部間の親睦を目的とし、情報の交換をはかる。
当番幹事会
総会の運営実行に際しては該当する卒回より当番幹事を選出して当番幹事会を組織しこれにあたる。また、正副会長会はこれを補佐する。

第6章 会則

第17条(会則の変更)

会則の変更は総会の決議による。

附則

この会則は、平成29年5月21日から施行する。
武陵会「武高頑張れ基金」設置要綱

(設置)

第1条 母校生徒の学習活動及び文化スポーツの部活動を振興することを目的として、武高頑張れ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財源)

第2条基金の財源は次の各号のとおりとする。
   (1)一般会計よりの繰入金
   (2)寄附金その他

(積み立て)

第3条 基金として積み立てる額は、基金特別公計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第4条基金に属する部分は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は次の各号の一に該当する事業の費用に充てるため、全部又は一部を処分することができる。
(1)全国大会への出場
(2)前号と同等の水準と認められる大会への出場
(3)会長が特に認める事業
基金処分及び予算については、正副会長に諮り決定し、常任幹事会に報告するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成21年5月17日から施行する。